「持続化給付金」について

みなさんこんにちは。大月市議会議員のたなもと晃行です。
本日、「持続化給付金に関するお知らせ」が経済産業省HPに掲載されましたのでお知らせします。
令和2年度補正予算案の閣議決定を受け「中小企業 金融・給付金相談窓口」にて「持続化給付金」の相談受付が開始されております。

令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあります。

申請に必要な事項等も含めた最終の詳細に関しては、4月最終週を目処に確定・公表との事です。

申請の受付はまだ開始されておりませんのでご注意ください。

 

「持続化給付金に関するお知らせ」

 

また、みなさんとお話をする中で、「中小企業金融・給付金相談窓口」の電話が繋がりにくいという事が多いとお聞きしています。

記載内容を抜粋するとともに、自分なりに計算方法を記載してありますので参考にご確認ください。

 

Q.給付額について

給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)

給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円となります。

分かりにくいと思いますので、売上減少分の計算方法も含めて、自分なりに解説します。

2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算する事を基本とする事とされています。

 

仮に計算をすると

①前年2019年の総売上(事業収入) - ②(前年同月比から50%減少した月の売上げ×12ヶ月) = ③差額

上記の式に基づき ①2019年の売上が1200万円だったとします。

 

今年の4月の売上が50万円、昨年の4月の売上が100万円だった場合、前年同月比から売上が50%減少しているので、②は50万円×12ヶ月=600万円と計算します。

①1200万円から②600万円を引くと=③が600万となります。

 

給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円となっているので、この場合、③が給付上限額を上回っています。

 

つまり、上記の計算だと法人200万円、個人事業者等であれば100万円が支給されます。

計算をした時に③が上限額より高ければ上限額が、③が上限額より低ければその金額が支給される事になるという事です。

※また、上記を基本としつつ昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討との事です。

 

Q.申請、給付はいつから?

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付する事と想定している。

※申請者の銀行口座に振り込み。

 

Q.前年同月比−50%の月の対象期間は?

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で、売上が50%以上減少したひと月について選択。

 

Q.申請方法は?

Web上での申請を基本として、必要に応じて、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置。

 

上記に関するご相談については、以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」までとなっております。

「中小企業 金融・給付金相談窓口」

受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分

直通番号:03-3501-1544

※おかけ間違いに御注意ください。

 

よくあるお問い合わせもアップされておりますので、そちらも併せてご確認ください。
「持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
みなさんの参考になれば幸いです。